かつらぎ町では、町内にある空き家の有効活用を通じて、定住を促進し、地域活性化を図るため空き家の情報提供を行っています。
掲載している空き家情報にご希望のものがありましたら、また今後空き家バンクのご利用をお考えの方は利用希望者の登録を行ってください。
空き家の情報提供を行います。
かつらぎ町では、町内にある空き家の有効活用を通じて、定住を促進し、地域活性化を図るため空き家の情報提供を行っています。
掲載している空き家情報にご希望のものがありましたら、また今後空き家バンクのご利用をお考えの方は利用希望者の登録を行ってください。
空き家の活用をご希望の方は、かつらぎ町空き家バンク利用者登録申請書(様式8号)及びかつらぎ町空き家バンク利用同意書(様式9号)に必要事項を記入の上、かつらぎ町役場企画公室窓口への持参もしくは原本の郵送でお申し込みください。
かつらぎ町空き家バンクへの空き家情報の利用希望の方について
町内への定住及び二地域居住、商業、地域活性化に資する活動等を目的としている方を対象としています。宅地建物取引業を営む方は申込みができません。
書類の内容を審査します。
利用者登録完了通知書を送付します。
空き家バンクに登録されている物件の現地内覧を希望される場合は、利用者登録完了後に、内覧が可能となります。
物件所有者の方との賃料や販売価格、利用条件等についての交渉は、物件所有者と利用を希望される方、場合によっては不動産業者と円滑に進むよう空き家コンシェルジュがサポートします。
かつらぎ町では「交渉」「売買契約」「賃貸契約」に対して一切関与は行いません。
空き家コンシェルジュでは交渉についてのサポートを行います。ご希望の場合は宅地建物取引業者をご紹介することも可能です。また賃貸の場合は空き家コンシェルジュが所有者の方と利用を希望される方の間に入る「サブリース契約」も可能です。
契約が成立したときは、仲介業務を行う宅地建物取引業者に対し、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた額の範囲内で仲介手数料が必要です。
空き家バンクへの利用者登録申請、または利用者登録事項の変更・利用者登録抹消を希望する場合は必ず下記の必要書類をご記入の上、かつらぎ町役場企画公室窓口への持参もしくは原本の郵送でご提出ください。
かつらぎ町空き家バンク実施要綱
様式第8号 かつらぎ町空き家バンク利用者登録申請書
様式第9号 かつらぎ町空き家バンク利用同意書
様式第12号 かつらぎ町空き家バンク利用者登録事項変更届
様式第13号 かつらぎ町空き家バンク利用者登録抹消届
空き家コンシェルジュは、下記期間を年末年始休暇とさせていただきます。 年末年始休暇 2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日) 御用の方は、Eメール・留守番電話・FAXにてお問い合わせ下さい。1月6日(月)9時以降に順次ご連絡させていただきます。なお空き家バンクにご登録いただいている皆様の緊急連絡に関しては各担当の携帯電話までよろしくお願い致します。
No.029 かつらぎ町大字笠田中 築100年近く しっかりした造りの物件
No.034 かつらぎ町佐野 スーパー近く生活しやすい平屋物件
〒634-0075
奈良県橿原市小房町9-32
TEL 0744-35-6211
月曜日~土曜日 9:00~18:00
(12月29日~1月3日除く)
〒649-7192
和歌山県伊都郡かつらぎ町
大字丁ノ町2160番地
TEL 0736-22-0300
月曜日~金曜日 8:30~17:15
(祝日・12月29日~1月3日除く)