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空き家
所有者の方へ

空き家や空き地を
売りたい・貸したい方へ

住めなくなってからでは売れません。
財産は有効に活用しましょう。

 かつらぎ町では、町内にある空き家の有効活用を通じて、定住を促進し、地域活性化を図るため空き家バンクを設置し、空き家情報の提供を行っています。

 かつらぎ町内に空き家をお持ちの方で、賃貸・売却を考えておられる方は、空き家バンクへの登録をお願いします。

空き家バンク登録から
契約成立の流れ(所有者の方向け)

  1. STEP1

    問合せ

     空き家に関するご相談や売却または賃貸を行う意向のある空き家について、「空き家バンク」に登録を希望の方は空き家コンシェルジュにご連絡ください。

     物件の場所や形態、売却か賃貸の希望、所有者、住所、連絡先などをお伺いし、現地調査の日程調整を行います。また、現地調査の際は立ち合いをお願いいたします。

  2. STEP2

    調査・現地調査

     町にお申し込みいただいた場合は、町から委託を受けた空き家コンシェルジュの相談員がお伺いし、物件についての詳細確認(相続関係、抵当権、建築基準法や都町計画法の関係法令など)や、今後の手続きのご説明、希望売却・賃貸価格の設定、間取りの確認、写真撮影などを行います。

  3. STEP3

    登録申込

     空き家バンクへの登録申込は、町の企画公室政策調整係窓口または、空き家コンシェルジュを通して受け付けます。このとき所有者は、物件についての情報提供や登録の同意をお願いします。

    空き家情報の登録ができる方について

    空き家情報の登録ができる者は、個人が所有する居住を目的とした家屋を売却または賃貸を行うことができる権利を有している方です。宅地建物取引業を営む方は申込ができません。
    また下記などの物件状況により、空き家バンクには登録できない場合があります。

    • 空き家が著しく管理不全である場合
    • 土砂災害特別警戒区域に所在する場合

    詳しくはかつらぎ町空き家バンク実施要綱をご確認ください。

  4. STEP4

    物件登録

     所有者から登録の同意を得た後、町は申込内容を確認し物件登録を行います。登録の完了を通知します。

  5. STEP5

    情報発信

     町は、登録した物件情報についてホームページなどを活用し、町内外の利用希望者を中心に情報を発信します。

  6. STEP6

    問合せ・物件確認

     空き家バンクによる利用希望者が現れたとき、空き家コンシェルジュが物件の案内を行います。

  7. STEP7

    契約

     賃料や販売価格、利用条件等についての交渉は、物件所有者と利用を希望される方、場合によっては不動産業者と円滑に進むよう空き家コンシェルジュがサポートします。

    かつらぎ町では「交渉」「売買契約」「賃貸契約」に対して一切関与は行いません。

    空き家コンシェルジュでは交渉についてのサポートを行います。ご希望の場合は宅地建物取引業者をご紹介することも可能です。また賃貸の場合は空き家コンシェルジュが所有者の方と利用を希望される方の間に入る「サブリース契約」も可能です。

    契約が成立したときは、仲介業務を行う宅地建物取引業者に対し、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた額の範囲内で仲介手数料が必要です。

    空き家バンクに登録していただいても、利用希望者が現れない場合は、売却または賃貸を行うことはできません。

空き家バンク物件登録申請書類一覧

 空き家バンクへの物件登録申請、または物件情報の変更、登録抹消を希望する場合は必ず下記の必要書類をご記入の上、ご提出下さい。

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お知らせ

すべてのお知らせを見る

当空き家バンクに
関するお問合せ

空き家コンシェルジュ
橿原事業所

〒634-0075
奈良県橿原市小房町9-32

TEL 0744-35-6211

営業時間

月曜日~土曜日 9:00~18:00
(12月29日~1月3日除く)

かつらぎ町役場

〒649-7192
和歌山県伊都郡かつらぎ町
大字丁ノ町2160番地

TEL 0736-22-0300

開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
(祝日・12月29日~1月3日除く)

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